交通事故施術費は各種保険でまかなわれます!
交通事故の施術費は自賠責保険・任意保険により約120万円までまかなわれます。
また、ほとんどの交通事故はこの120万円の範囲内で完治させることができます。
交通事故施術について
「病院と整骨院」の同時併療が有効です!病院のご紹介もしておりますので、ご相談ください。
病院はレントゲンなどの映像を基にした施術が中心となってくるので、骨折や脱臼など骨の異常に起因する施術を得意としています。
一方当院では、手技術を主体とした施術が中心となってくるので、軟部損傷に起因する施術を得意としています。病院と並行して当院での施術が可能です。
「オーダーメイド施術」交通事故に伴う損傷を個別対応で施術いたします!
交通事故で身体に損傷を受けた場合、過度に患部を刺激してしまうと症状が悪化します。施術を行う際は患部に負担をかけずに施術することが重要です。当院では損傷度合いに応じて個別に施術方法を対応させて頂いています。
交通事故施術は早期施術を!
交通事故の場合、すぐに施術を受けられなければ、後遺症が残る恐れがございます。また、事故後日数が経ってから施術を希望された場合は、症状と事故との因果関係が薄れ、保険の適用が難しくなる場合もございます。
もし、交通事故施術をお考えでしたら、今すぐ当院までお問い合わせください。
交通事故施術、実績100件以上!
院長はこれまでに100件以上交通事故に遭われた患者様の施術をした実績がございます。
安心して施術をお任せ下さい。
交通事故の手続きの流れ
警察署で事故証明をもらいます。
事故を起こしたらまずは警察に届出をします。
交通事故施術の保険の適用には事故証明が必要になります。
病院へ行き、診断書をもらいます。
事故後は病院で精密検査を受け、診断書をもらいます。
診断書を書いてもらう際は、痛みが気になる箇所を全て伝えておくことが大切です。
※病院をお探しでしたら、ご紹介いたしますのでご相談ください。
診断書を警察署に提出します。
警察に診断書を提出すると、警察から加害者側に連絡がいきます。
その後、加害者側の保険会社から連絡が入る場合もありますが、その際は通院を希望される病院・整骨院をお伝えください。
当院までお電話いただくか直接ご来院下さい。
下記の事項の詳細を確認させて頂きます。 事故が発生した日時、状況 ケガの状況、経過、現在の症状など 病院での診断内容 お取扱いの保険会社ご連絡先
保険会社へのお手続きは当院で行います。
施術を円滑に行うため、必ず保険会社の連絡先をお忘れにならないようにお願いいたします。
交通事故の補償について
施術費
応急手当費、診察料、手術料、入院費、通院費、転院費等が補償されます。
整骨院での施術費も含まれます。
交通費
通院に際しての交通費も補償されます。
公共交通機関、タクシー代、駐車代、自家用車のガソリン代等も含まれますので、領収書は必ず保管して下さい。
休業損害費
施術期間中、労働できなかったことによる給料の損失分が補償されます。
自賠責保険基準では原則1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
1.給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の証明を要します。)
2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(会社の証明を要します。)
3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4.家事従事者
家事ができない場合は収入の減少と見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
交通事故の慰謝料
事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われます。1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「施術期間」と「実施術日数」×2の少ない方の日数です。
施術期間…施術開始日から施術終了日までの日数
実施術日数…実際に施術を行った日数 「実施術日数」×2 と「施術期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
また、妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、別途慰謝料が認められます。
交通事故の保険(自賠責保険)
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられています。一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償(被害者一名に対し120万円まで)を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
通常、保険の契約者である加害者が保険金の請求を行います。被害者側から請求する場合は損害賠償請求と呼ばれ、同じ金額(被害者一名に対し120万円まで)が補償されます。
医師から診断書を書いてもらう場合は、痛みが気になる箇所を全て伝えておくことが 大切です。
自賠責保険の場合、保険会社は通院日数が掛かるほど支給する金額が大きくなります。
そのため、保険会社は「可能な限り通院日数を少なくして欲しい」と考えています。
例えば、足と首を傷めた場合に、足の痛みは大したケガではないと思って首のみを診断してもらったとします。
上記の場合、足の施術に保険を適用できません。施術期間に関しても1ヶ所のみの施術ですと、保険会社は2ヶ月くらいで「そろそろ施術を終わりにしませんか」という感じになってしまいます。このような事態を避けるためにも、最初に気になる箇所は全て伝えておきましょう。